「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」案に対する意見を出しました。
保護・研究部の辻村です。
平成26年6月に「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」が議員立法で制定されました。
この法律によって、身近な自然環境や歴史遺産の保全活動が、生物多様性地域戦略のような公的活動と連携し、地域の自発的な取組が促進され、自然環境の保全と持続可能な利用がより一層促進されることに繋がるのであればとても意義があることです。
ただ、今回公表された「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(案)及び法律施行規則等(案)」では、事前に協議しなければならない公共事業として、土地収用法に記載されている、ダム事業や港湾事業が含まれています。
これまで、自然保護運動の手段として、トラスト活動によって地域にとって大切な自然環境でのダムをはじめとする公共事業への反対運動をおこなってきた事を考えると、非常に大きな制約条件がつけられているのではないかと思います。そこで、パブリックコメントを提出いたしました。
この法律が、本当の意味での地域の大事な自然環境や文化財を守るための武器になるようにしていきたいと思っています。
意見の詳細は・・・こちら