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「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 提言(案)」に意見をしました

2022.08.31
要望・声明

経済産業省、農林水産省、国土交通省、環境省が共同で事務局を務める「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」の提言案に対して意見をしました。

主な提言ポイントは以下の通り

  • 国立公園などの自然公園を、再エネの回避や調整が必要な場所として明示すべきである。
  • 太陽光発電設備の立地規制やゾーニングを行うべきとする一方で、風力発電設備のアセス手続き緩和策を行うべきとしているが、風力発電設備も太陽光発電設備同様に立地規制やゾーニングを行うべきである。

「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 提言(案)」に対する意見(PDF/589KB)


2022年8月30日

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
パブリックコメント担当 宛

「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 提言(案)」に対する意見

公益財団法人 日本自然保護協会
理事長 亀山 章

該当箇所:
Ⅰ-2.再エネ事業実施の流れと関係する法令(P2, L.15以下)
意 見:
自然公園法も留意が必要な法令に含めるべきである。
理 由:
再エネ発電設備の設置に関する主な関係法令に、立地の際に十分な留意をし、地種区分によって回避や調整が必要となる自然公園法が例示されていないのは理解しがたい。
該当箇所:
Ⅱ-2(1)太陽光発電設備の立地に関する考え方・(2)太陽光発電設備の開発許可等の運用における考え方(P.7, L.32以下)
意 見:
風力発電設備に関しても、太陽光発電施設と同様に立地規制を考えるべきである。
理 由:
風力発電設備も、太陽光発電設備同様に、森林伐採等を伴う場合には、災害の発生リスクや生物多様性、生態系への影響が懸念され、太陽光発電設備同様に、立地規制・ゾーニングを行うべきである。
該当箇所:
Ⅱ-2(3)再エネ導入を促進する制度における立地状況等に応じた対応(P9 , L.21)
意 見:
改正温対法の促進区域除外対象の、国立・国定公園の特別保護地区も例示すべきである。
理 由:
改正温対法に基づく促進区域では、除外すべき地域として国立・国定公園の特別保護地区、海域公園、第1種特別区域が省令で規定されている。国立・国定公園の特別保護地区も例示すべきである。
該当箇所:
★土地開発前段階に関するアクション(1)速やかに対応するもの(P.11, L.5-12)
意 見:
風力発電設備に関しても、立地規制を速やかに対応すべきである。
理 由:
風力発電設備に関しても、自然保護上問題のある計画が急増しており、太陽光発電施設同様に林地開発許可などの立地抑制を早急に行うべきである。
該当箇所:
★土地開発前段階に関するアクション(2)法改正も含め制度的な対応を検討し措置するもの(P.11, L.27-33)
意 見:
許認可取得の関係法令に自然公園法も明示すべきである。
理 由:
関係法令の許認可取得を申請要件とする、という事項が設けられたときに、その対象には自然公園法の許可も入れておく必要がある。許認可取得を申請要件とする例示として、森林法の林地開発許可対象エリアや盛土規制法の規制区域だけでなく、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別地域も示すべきである。
該当箇所:
Ⅱ-5.事業実施段階横断的事項(3)風力発電、その他の電源について(P.19, L.15-22)
意 見:
風力発電設備のアセスに関して規制を緩和すべきではない。
理 由:
風力発電設備は、規模に関わらず立地場所の特性により環境影響が懸念される場合があることを理由に、立地誘導を行わずしてアセスの緩和策を検討するべきではない。風力発電設備は規模ではなく立地そのものが問題となるため、規模に関係なく、促進地域外での設置を禁止するなどの立地に関する強い制約を設けるべきである。

以上


風力発電用の風車が並んでいる画像

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