福岡高裁による諫早湾「開門」和解協議のすみやかな開始を求めます。
2015 年10 月21 日
福岡高裁による諫早湾「開門」和解協議勧告を歓迎し
農水省および長崎県に速やかな協議の開始を求める環境団体声明
有明海漁民・市民ネットワーク
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
公益財団法人日本野鳥の会
公益財団法人日本自然保護協会
特定非営利活動法人ラムサール・ネットワーク日本
1.声明の趣旨
2015 年10 月5 日、福岡高裁は、諫早湾干拓事業の「開門」確定判決の間接強制に関わる請求異議訴訟において、当事者である国(農水省)と漁業者の双方に対し、和解のための協議の場につくことを勧告した(→資料1)。漁業者側は、従来から一貫してそのような協議を求めており、今回の勧告は、福岡高裁が、農水省に対して協議に応じることを強く求めたものである。
私たち、有明海漁民・市民ネットワークおよび環境NGO4 団体は、この勧告を心から歓迎するとともに、ここで提起された協議の場において、諫早湾干拓事業をめぐり、不本意な対立の構図におかれてきた漁業者、農業者などの利害関係者が一堂に会し、率直かつ真剣に話し合うことを通じて、農業・漁業・防災の共存を目指す本当の意味での有明海沿岸地域の「再生」に向けた第一歩が踏み出されることを強く期待する。
2.司法の統一的な要請は、話し合いによる解決である
今回の勧告の中で、福岡高裁は、「法治国家である我が国において、本件確定判決で定められた(開門の)義務が履行されていない状態が続く現状は看過することができない」として開門義務を履行しない農水省を批判している。その上で、「開門」をめぐって、対立する複数の司法判断が示され、「開門」しない場合も「開門」した場合も、国が制裁金を支払うという状況が「一般国民には到底理解し難い事態」であり、「双方の対話が途絶えた現状を打開し、柔軟かつ創造性の高い解決策を模索するためにも、まずは協議の場を設定することが欠かせない」と指摘した。その際、「当事者双方(農水省と漁業者)はもちろんのこと、必要に応じ利害関係のある者の参加も視野に入れて、協議の場を設定することが肝要」だとも述べている。これは理性的かつ合理的な問題解決への提案である。
裁判所側が、「開門」賛成・反対の両当事者による協議を促したのは、実は今回が初めてではない。2015 年1 月の最高裁による間接強制許可抗告決定においても、「全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待される」と明記され、農水省に対して、問題解決のための話し合い等の努力を強く求めたものとなっていた。
ところが実際の農水省の姿勢は、「相対する司法判断の板ばさみ」、「最高裁の統一的な判断を求める」の一点張りで、再三にわたり裁判所から打診された、当事者同士の協議等には、一貫して、極めて消極的であった。
2015 年9 月7 日の小長井大浦訴訟控訴審の福岡高裁判決(→資料6)の「付言」(→資料7)では、今回の和解協議勧告と同様に、開門に反対する農業者を含めて「協議のテーブルに付くように勧告してきた」と経緯を明記し、国側が「そのテーブルに付くことはできないと主張し続け、その結果、和解協議が一向に進まなかった」ことが「遺憾」だったと述べている。
今回、このようなかたちで裁判所が文書で勧告したことは極めて異例のことであり、農水省は、話し合いによる解決を目指して協議の場を設けることこそが司法からの統一的な要請だという福岡高裁のメッセージを真摯に受け止めなければならない。
3.国(農水省)は、裁判所の貴重な勧告に背を向けるな
しかし、農水省は、10 月5 日に行われた漁業者側との意見交換会で、「開門に反対する立場の人が含まれる協議でなければ包括的な問題解決は困難」と述べ、相変わらず和解協議に消極的な姿勢を示した。これはまさに、農水省こそが、問題の解決に背を向けていることの証拠であり、私たちは強く抗議するとともに、「開門」に反対する人々が協議の場に加わることを促すためにも、農水省が率先して協議のテーブルに着くことを求める。
福岡高裁は、10 月26 日の次回期日において、あらためて農水省側に対して、和解協議に応じるように求める姿勢を示している。私たちは、農水省に対し、福岡高裁勧告の意図するところを真摯に受け止め、10 月26 日の期日には、和解協議の実現に向け、積極的な姿勢を示すよう、重ねて求めるものである。
4.長崎県は、「開門」賛成・反対、双方の県民の立場を尊重せよ
他方で、「開門」をめぐる漁業者と農業者の対立構造を複雑化させている背景には、長崎県が、一方的に農業者の立場にたち、「開門」に反対していることがある。長崎県は、深刻な漁業被害に苦しみながら、「開門」による有明海再生を切望する長崎県の漁民の声を全く無視しているが、県民の中で意見が対立する問題への対応として、長崎県の姿勢は、公平を欠いたものといわざるを得ない。福岡高裁の勧告が「視野に入れている」という利害関係者が、農業者であり長崎県であることは自明であり、私たちは、長崎県に対しても、今回の勧告を真摯に受け止めるよう強く求めるものである。
5.「開門」を契機に、有明海の生物多様性の回復と賢明な利用を図れ
諫早湾干拓事業は、大規模公共事業による環境破壊の代名詞とさえ言われている。潮受け堤防による諫早湾の閉め切りが、有明海奥部の潮流・潮汐を弱め、さらに調整池から大量の汚濁水が排出されるようになったことで赤潮が頻発し、海底の貧酸素化が深刻化した。これが、魚介類の大量死を含む漁船漁業、採貝漁業の壊滅的な不漁とノリ養殖の不作をもたらし、「有明海異変」と呼ばれる深刻な漁業被害を及ぼした大きな要因であると私たちは考える。
2010 年12 月の福岡高裁判決(→資料5)は、漁業被害の事実と諫早湾閉め切りとの因果関係を認めた上で、潮受け堤防による諫早湾の閉め切りという大規模な環境改変の影響をあらためて調査するために「開門」を命じたものであるが、「開門」が実施されれば、淡水化された調整池に汽水の生態系が回復し、調整池の水質改善や、有明海の生物多様性の回復という直接的な効果が期待されている。
もちろん、「開門」にあたっては、農業用水の代替水源の確保、低平地の排水対策の強化などが不可欠であるが、これらの問題については、かねて漁業者側からも具体的な対策案が示されており、また、福岡高裁判決も、それらの点が実現可能であることをふまえて下されたものであることから、今回の和解協議の場で、率直かつ真摯な話し合いを行うことで、具体的かつ現実的な「開門」への道筋が切り開かれるものと確信している。
世界に目を向ければ、開発行為などでダメージを受けた重要湿地の再生と「賢明な利用」は、各国の生物多様性保全政策のメインストリームのテーマである。この和解協議の場が、農業・漁業・防災の共存を目指す本当の意味での有明海沿岸地域の「再生」の第一歩となることを強く願うものである。
以上
1.2015 年10 月5 日福岡高裁第4民事部「和解協議について(勧告)」
2.諫早湾干拓事業の概要
3.諫早湾干拓事業および事業に関わる訴訟の経緯
4.現在進行中の訴訟の関係図
5.「開門」を命じた福岡高裁確定判決の要旨
6.2015 年9 月7 日福岡高裁小長井大浦訴訟判決の要旨
7.2015 年9 月7 日福岡高裁小長井大浦訴訟判決(全文)の「付言」