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「漁業権強制収用の裁決申請はとり下げ、住民との合意が得られる治水対策を再度検討すべき」

2001.12.18
要望・声明

球磨川・川辺川の漁業権の強制収用と流域委員会の設置に関する意見書


平成13年12月18日

国土交通大臣 扇 千景殿

財団法人 日本自然保護協会
理事長 田畑 貞寿

球磨川・川辺川の漁業権の強制収用と流域委員会の設置に関する意見書

財団法人 日本自然保護協会(NACS-J)は、熊本県・川辺川の河川生態系の価値を明らかにすべく、昨年9月から、球磨川・川辺川においてアユ等の水棲生物および水質の調査を行い、市房ダムなどの既存ダムが球磨川水系の生物生息環境に与える影響、川辺川ダム建設が今後与る影響について解析を行ってきました。

その結果は、「熊本県球磨川支流・川辺川におけるアユ魚体調査結果に基づく川辺川ダム計画見直しに関する意見書」として既に一部報告しています。また、12月9日に行われた「川辺川ダムを考える住民大集会」では、専門家討論に参加し、国土交通省が川辺川ダム建設に伴い計画している水質保全対策は万全でないことを指摘、もし現状の計画のままダム建設を行えば、ダム建設完了後も河川水の濁りの長期化や河川水温の低下が生じ、下流河川の漁業に影響を与える可能性があることを警告いたしました。

一方、国土交通省は、環境アセスメントに準ずる調査を行ったと主張していますが、ダム建設による水質の変化が河川生物に与える影響に関しては、「ダム建設後の水質は現状と大差ない」と述べるにとどまり、貴省ではその影響評価を全く行っていません。このような状況が、先月の球磨川漁業組合臨時総会に漁業補償議案の否決につながり、また、自然との共存を求める流域住民との対立が続いている原因となっていることを十分認識すべきです。

当協会は以上のことから、国土交通大臣に対し、強制収用の中止を求める意見書を本日提出する予定でしたが、国土交通省九州地方整備局は本日午後、強制収用の申請手続を行ったと聞きました。当協会はこれに対して厳重に抗議するとともに、強制収用申請をとり下げるよう求めます。

(1)漁業権の一部収用は実質的に不可能と考えられることから、これを強制収用するための裁決申請はとり下げ、流域住民・漁民との合意が得られる治水対策を再度検討し直すべきである。

川辺川ダム建設に伴う共同漁業権の一部収用は法的に不可能であるということは、漁業権を研究する学識者や多くの市民団体、漁民から指摘されている。また、強制収用という手法自体、現在の国民に受け入れられるものではない。故に申請を行ったとしても、国土交通省にとっても強制収用はダム建設に関する解決策とは何らならないと考えられる。国土交通大臣は、12月18日に行った強制収用裁決申請をとり下げ、流域住民・漁民との合意が得られる治水対策を再度検討し直すべきである。

(2)川辺川ダム建設に係る現在の混乱状態を収拾するため、川辺川ダム建設を一旦白紙に戻し、新河川法に基づく「流域委員会」を設置し、流域住民・自然保護団体の意見を採り入れた球磨川・川辺川の「河川整備計画」を策定する中で新たな治水対策を策定し直すべきである。

1997年に河川法が改正され、治水、利水に環境が一つの柱として加わり、流域住民の参加による河川整備計画づくりが求められるようになった。すでに淀川水系などにおいては、既存ダム計画を一旦ストップして市民参加による河川整備計画づくりのプロセスが進められいる。

しかしながら、球磨川・川辺川流域に関しては、河川整備計画どころかその基となる河川整備基本方針さえたてられておらず、旧河川法の河川工事基本方針をもってそれに代えている。

国土交通省は、球磨川・川辺川の流域環境保全を前提とし、治水、利水、環境の目的が共存できる方策を模索するため、川辺川ダム建設を一旦白紙に戻し、新河川法に基づく「流域委員会」を設置して、流域住民・自然保護団体の意見を取り入れた河川整備計画を策定すべきである。

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