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吉野川第十堰改築事業の環境アセスメントに伴う吉野川河口干潟の環境影響調査に関する要望書

1999.03.02
要望・声明

 

平成11年3月2日

徳島県知事 圓藤寿穂 殿

財団法人日本自然保護協会
会長 沼田 眞

 

吉野川第十堰改築事業の環境アセスメントに伴う
吉野川河口干潟の環境影響調査に関する要望書

当協会は、これまで日本の河川のあるべき姿を提言すべく河川問題調査特別委員会を設置し、その下に長良川河口堰問題専門委員会、千歳川問題専門委員会を置き、それぞれの問題に対して提言してまいりました。長良川河口堰の影響に関しては、堰稼働後のモニタリング調査を続行し、堰事業が環境に与える影響を明らかにしております。

一方1998年3月には、「吉野川第十堰可動化及びダム事業審議委員会に対する意見書」を、建設大臣ならびに吉野川第十堰建設事業審議委員会委員長に提出し、自然環境に与える影響に関する調査を最新の科学的知見を活用してやり直し、それに基づいて最終判断を下すことを求めました。しかし同年7月には、同委員会は自然環境に与える影響に関して十分な議論がないまま、「可動堰の建設を妥当」とする結論を出しました。

そこで当協会は同年10月、常設の保護委員会の下に、吉野川第十堰問題小委員会を設置し、各分野の専門家によって、吉野川第十堰改築事業が自然環境に与える影響について検討し、吉野川第十堰問題小委員会報告書をまとめました。報告書では、吉野川第十堰改築事業とあいまって、河ロ干潟に複合的な影響を与えるおそれのある事業に関して、吉野川第十堰改築事業の環境アセスメントと連携したアセスメントを実施することを求めています。

当協会は、この報告書に基づき、以下の通り要望します。

1.都市計画道路建設にともなう東環状道路橋建設が河口干潟に与える影響に関する環境アセスメントを実施すべきである。建設省の第十堰改築事業の環境アセスメントが行われるときは、これと連携し一体として評価できる形態で実施すべきである。

2.流通港湾整備(マリンピア沖洲第2期計画)が河口干潟に与える影響に関する環境アセスメントも、上記1と同様の形態で実施すべきである。

3.吉野川第十増改築事業ならぴに河口干潟に複合的な影響を与えるおそれのある関連事業の環境影響評価結果を、中立な立場の第三者機関によって審査し、知事意見を形成するため、徳島県が制定を準備している環境影響評価条例において、環境影響審査委員会を設置すべきである。

 


 

平成11年3月2日

日本道路公団
総裁 緒方信一郎 殿

財団法人日本自然保護協会
会長 沼田 眞

 

吉野川第十堰改築事業の環境アセスメントに伴う
吉野川河口干潟の環境影響調査に関する要望書

当協会は、これまで日本の河川のあるべき姿を提言すべく河川問題調査特別委員会を設置し、その下に長良川河口堰問題専門委員会、千歳川問題専門委員会を置き、それぞれの問題に対して提言してまいりました。長良川河口堰の影響に関しては、堰稼働後のモニタリング調査を続行し、堰事業が環境に与える影響を明らかにしております。

一方1998年3月には、「吉野川第十堰可動化及びダム事業審議委員会に対する意見書」を、建設大臣ならびに吉野川第十堰建設事業審議委員会委員長に提出し、自然環境に与える影響に関する調査を最新の科学的知見を活用してやり直し、それに基づいて最終判断を下すことを求めました。しかし同年7月には、同委員会は自然環境に与える影響に関して十分な議論がないまま、「可動堰の建設を妥当」とする結論を出しました。

そこで当協会は同年10月、常設の保護委員会の下に、吉野川第十堰問題小委員会を設置し、各分野の専門家によって、吉野川第十堰改築事業が自然環境に与える影響について検討し、吉野川第十堰問題小委員会報告書をまとめました。報告書では、吉野川第十堰改築事業とあいまって、河口干潟に複合的な影響を与えるおそれのある事業に関して、吉野川第十堰改築事業の環境アセスメントと連携したアセスメントを実施することを求めています。

当協会は、この報告書に基づき、以下の通り要望します。

  1. 四国横断自動車道路の吉野川横断橋建設が河口干潟に与える影響に関する補足調査を実施すべきである。建設省の第十堰改築事業の環境アセスメントが行われるときは、これと連携し一体として評価できる形態で実施すべきである。

 

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